2020年3月13日、大統領は、2019年新型コロナウィルス疾病(COVID-19) のパンデミックが及ぼす現況における深刻な災害規模に鑑み、ロバートTスタッフォード災害救助緊急支援法42 U.S.C. 5121-5207 (「スタッフォード法」) 第50項1 (b) に基づき、全州、部族領土政府およびコロンビア特別区に対して緊急事態宣言を発動しました連邦政府機関による支援は、全州、部族領土政府、地方自治体および民間非営利団体(PNP) に適用されます。
スタッフォード法第502項に基づき、公衆衛生当局の指示およびガイダンスに沿ってCOVID-19の緊急予防としてとられた措置で該当するものに対しては、当局の公的支援プログラムのカテゴリーBのもと還付金が支給されます。FEMA は、疾病対策センターをはじめ保健社会福祉省 (HHS) 下の政府機関による支援を重複して提供することはありません。COVID-19発症に対する緊急かつ必要な予防措置などの対策がそれに該当します。FEMA による支援の75%は連邦政府の資金援助で成り立っています。
今般の宣言により、連邦政府のCOVID-19対策を先導する立場にあるHHSへの連邦からの支援が増大します。緊急事態宣言により、その他の連邦法で定められた措置が何らかの影響を被ることはありません。
FEMA の支援を受けるためには、しかるべき手続きのもとFEMAと州・部族領土政府との間で合意に達すること、また、緊急事態に対応する計画の施行が必要です。州・部族領土政府が全国規模の緊急事態のもとFEMAの支援を受けるために個別に緊急事態宣言を要請する必要はありません。
FEMAは、政府関係者に対し、公衆衛生ガイダンスに従い、公衆の健康状態と安全を守るために必要な措置をとることを求めています。
# # #
FEMAの使命は、災害の前、最中、後において人々を支援することです。